川崎・中1殺害容疑で18歳のリーダー格の少年含め3人が逮捕された問題をうけ、ネットでは「何故本名を公開しないのか、被害者の名前は公開するのに」などと疑問の声が寄せられている。何故公開しないのかという問題に関しては単刀直入に言えば公開しないのではなく「法律上公開できない」ということとなります。これは少年法が大いに影響します。
―第五条の二で保護されている
そもそも何故少年の名前をメディアは公開できないのでしょうか。それは「少年法」で「少年の健全な育成を妨げる」という理由で禁止されているからです。
第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。
少年法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html
http://www.kodomonoshiten.net/kaiseiQ&A.htm
上記少年法をもう少しざっくり説明すると以下のようになります。
・ 犯人の写真を見た人は他人に漏洩させてはならない。
・ 上記情報をみだりに使用しない。
・ 犯人の健全な育成を妨げるような行為はしてはならない。
・ 関係人の名誉を害す行為はしてはならない。
ということでメディア側は犯人の情報を知っていたとしても「少年法」という法律によって公開することは出来ません。つまり法律違反となる為この法が改善されない限り今後も公開されることはないでしょう。
―犯人の写真・本名を公開するとどうなるのか?
現在の法律では、むやみにツイッターなどで拡散させた場合「プライバシーの侵害」などで処罰される恐れがあります。もちろんこれは少年法にかかわらずです。
http://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/syonenhou/koukai_qa.html
―ネットの反応
・ 犯人の実名が未成年だと晒されないのはおかしい!
・ 必要だと判断されたら少年法による保護を無効化する法律を作るべき
・ 法制度を悪用するような形での犯罪が多発するのであれば制度を再考する必要がある。
・ リーダー格の18歳、
・ もうさ18歳のリーダー格やなくて本名だしちゃいなよ
・ ツイッターの優れた機能であるというべきなのか、ネットの闇というべきなのか。
・ 18歳とか高校卒業してるでしょ? もう大人やん
・ 18歳はもう少年じゃない。
・ 18歳少年とかじゃなくて本名と顔写真報道すりゃいいのに
・ 18歳の本名はよ。
・ 18歳少年だから本名も顔も知られず、数年少年院いったら出てきて普通に生活できると考えたら腹立ってくる。
・ リーダー格の18歳少年を逮捕か。とっくに本名も写真も出回っているけどね
・ フジが珍しく仕事した。 珍し
・ いくら少年法の下に非公表にしてももうネットで簡単に出回っちゃう時代なんだからほとんど意味ないよな
・ 犯人共の本名と顔写真は晒し上げられ、奴らの家族の人生もズタズタ
(秒刊ライター:Take)
こんな犯罪者が側にいるのに知らなかったら身の安全が確保できない
よって犯罪者の素性を知りたい人がいるのも確かだから
情報開示は公共の利益に適っているので違法性阻却でいいよ
重犯罪を犯した加害者には少年法で守る必要なし!
週間新潮 よくやった! こんな極悪事件 少年犯人は公開すればよい 今後 保身できるから 構えてられる。更生はないわ。出所して近くに引越ししたら 顔合わさないようにしなきゃ