スマホ向けるだけで「盗撮」と判定!岩手県警の条例が話題に

 

岩手県警察本部が「公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例(以下、「条例」)」の一部改正を検討していることが話題となっている。その内容によると、今まで盗撮の定義が「カメラで撮影する行為」とされていたが、今回の改定案では「カメラを向けるだけで盗撮」と認定されるとのことだ。これはスマートフォンや無音アプリの普及により盗撮がより巧妙化したことによる対策であると思われる。

―「公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例」改定案

岩手県警によって制定された「公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例」は1999年の施行で、ピンクビラの配布を禁止するために2006年に一部改正。その後、IT技術の発達に対する対応の為、再度見直されることになったようだ。

その中で注目されている「盗撮」に関する改定は、具体的に以下のように見直される予定だ

【改定前】 撮影した証拠が残っていれば取り締まる。
【改定後】 盗撮画像の有無に拘らず、卑劣な盗撮行為を取り締まる。

改定案PDF
http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/pabukome/seiankikaku/meiwakukoui_kaisei.pdf

―具体的な対象行為

では具体的にはどのような行為が考えられるのか。

・カメラで下着などを撮影しようとする。
・カメラを下着などに向けて差し出す。
・カメラで下着を撮影後、ファイルを削除する。

などだ。これは被害者が盗撮に気づき犯人が写真を消してしまうという行為が多発しているための対策だという。また、無音アプリにより相手に気づかれにくいという問題も起こることから、行為自体を「盗撮」とみなすようだ。

つまり撮影を行わなくても事実上「盗撮」とみなされる恐れもある。被害者にとってはうれしい限りだが、冤罪などのケースを生む危険性もある為、慎重な対応が必要だ。

この案に対する意見は平成25年11月6日(水)から平成25年12月6日(金)まで受け付けるようだ。

参照
http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/pabukome/seiankikaku/meiwakukoui.pdf

(ライター:たまちゃん)

2 COMMENTS

秒刊名無し

もうカメラ無しのスマホ作ってもらうしかないなw

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